職業紹介事業とは

職業紹介事業とは、職業安定法(以下「法」という)第4条第1項において「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されているサービスのことをいい、一般的に「人材紹介」と呼ばれています。

法律上、職業紹介事業は、「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」の2つの種類に分類されており、職業紹介事業を営むには厚生労働大臣の許可または届出が必要となります。

国内には、人々に安定した雇用機会を提供するため、厚生労働省が全国に設置している公共職業安定所(ハローワーク)や民間企業が運営する転職エージェント・人材紹介会社などの職業紹介事業者が存在しており、これらは「職業紹介事業者」と呼ばれています。

求職者を求人企業に紹介し、内定承諾に繋がると、企業から成功報酬として手数料を支払われるのが主なビジネスモデルです。

求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
ハローワーク
ハローワークは厚生労働省が運営する公的機関であり、国民に対して広く雇用機会を確保する役割を担っています。各種職業訓練を行なう他、窓口での雇用相談なども実施しています。
求人情報の掲載は無料です。
許可
人材紹介は国の許認可事業であり免許(事業許可)を取得しなければならないもので、次の基準項目をクリアした上で、申請を出し、許可を取得することになります。人材紹介の許可を取得する際の許可基準(要件)は、第一に“お金(基準資産)”に関する基準。第二に“事務所(事業所・オフィスなど事業を行う場所の広さなど)”に関する基準、第三に“人(職業紹介責任者講習を受講済みであること)”に関する基準の3点が重要です。ほかにも、運営に関する規定や手数料、個人情報管理体制などを整え、申請する必要があります。

派遣事業との違い

人材派遣事業とは、厚生労働大臣から許可を得た「労働者派遣事業」のことです。
大きな特徴は、雇用契約を人材派遣会社と労働者が結ぶという点です。人材派遣会社は業務を委託された企業に対し、派遣スタッフとして労働者を派遣し、派遣先企業の指揮命令のもと業務を遂行するサービスを提供します。労働者の労働時間などは「労働者派遣法」によって厳しく決められています。

“企業と労働者を仲介する”という意味で似ていますが、事業内容は全く異なり、最も特徴的な違いである雇用契約関係だけをみても、人材紹介会社が提供するサービスはあくまでも人材の紹介と採用支援までであり、紹介された転職希望者を採用し雇用契約を結ぶのは企業です。人材派遣会社では労働者と人材派遣会社で雇用関係を結ぶため、就業規則や給与の支払いは派遣会社の規定に準じることになります。


職業紹介事業のメリット

職業紹介事業は成功報酬型の料金体系が多く、採用できなかった場合の費用面でのリスクを低減できます。また、万が一、職業紹介事業経由で採用した人材が早期に退職してしまったとしても、返還金の規定があります。他にも、採用要件を満たした応募者の中から選考することができることや、面接日程の調整や合否連絡など、採用に関するさまざまな業務を代行してもらえるため、採用担当者は応募者の選考にのみ注力できるなど、求人企業にとってのメリットは多数あります。

また、求職者にはどのようなメリットがあるかというと、転職市場における自分の価値を把握できたり、キャリアアドバイザーから自身では気づかない強みを教えてもらえたり、キャリアの方向性や応募書類、面接などについても、多角的なアドバイスを受けることができます。さらに、求人企業についての有益な情報を得られることや、採用ページや求人サイトなどには掲載していない「非公開求人」のような魅力的な求人に出会えるメリットもあります。