有料職業紹介とは

有料職業紹介とは、労働者を求める企業(求人者)と求職者との仲介を行って、
求人者・求職者間で雇用契約が成立した際に、求人者が紹介企業に紹介手数料を支払うサービスのことで、
一般的に“人材紹介”“転職エージェント”などと呼ばれています。
事務や営業といった一般的な職種の紹介だけではなく、クリエイターやエンジニアなど専門職の紹介に特化している場合もあります。
有料職業紹介は、求職者は基本的に無料で利用できます。有料職業紹介では、求職者側から手数料を受け取ることが法律で禁止されているためです。

また、有料職業紹介に対して、人材紹介に関して紹介手数料または報酬などのいかなる名義を問わず対価を受けずに行う職業紹介事業(無料職業紹介)もあります。
学校教育法第1条の規定による学校、専修学校や商工会議所など特別の法律により設立された法人、地方公共団体などが行っています。
無料職業紹介事業を運営するには、有料職業紹介事業者と同様、厚生労働大臣への許可が必須となっています。

職業安定法第32条の11では、「港湾運送業務に就く職業」及び「建設業務に就く職業」の2職種が、有料職業事業者に取り扱わせた場合に労働者の保護に支障を及ぼす可能性があるため、有料職業紹介事業者から求職者への紹介が禁止されています。


手数料とは

有料職業紹介における手数料とは、求人者・求職者間で雇用契約が成立した際に、求人者が紹介企業に支払う紹介手数料のことで、
上限制手数料届出制手数料といった2つに分類されています。

上限制手数料
労働者に支払われた賃金額を基準として限度額が定められている手数料で、具体的には、紹介した労働者に支払った6ヶ月分の賃金の10.5%相当の徴収が可能です。
届出制手数料
厚生労働大臣に届け出た範囲内で自由に手数料額を受けとることができるというものです。一般的には「求職者の推定年収(理論年収)の10%から30%程度が相場」といわれていますが、その求職者の年収の50%を超えるような手数料額の設定をすると受理されません。

弊社の手数料率は、以下の手数料表に記載されています。

手数料表(PDF)

推定年収とは

届出制手数料は一般的に「推定年収に対する割合(パーセント)」となります。
ここで計算の土台になるのが推定年収(理論年収)です。
「採用された人が1年を通して働いた場合、いくらの収入を得るか」を推定した金額を指します。
一般的なところでは「月給×12カ月、に賞与1年分(平均的な成績の社員が満額をもらった場合)を加えたもの」と考えます。
実際に支払われる年収とは違うことは留意してください。